法制史論集5:日本相続法史

身分・財産の両面にわたり重要な意味をもつ相続の本質は一貫して家業の相続であったと主張し、その各時代における様相を論じる。

【目次より】

第一 火継の行事 火切臼と火切杵
第二 長子相続制
第一章 上代(推古天皇―一年以前)
第二章 上世
一 家の相続
二 財産相続
第三章 中世
一 家督相続及び家相続
二 財産相続
第四章 近世
一 前期(戦国時代及び安土桃山時代)
二 中期及び後期(江戸時代)
第五章 近代
第三 我が古法における後見と中継相続 幼年保護を中心として
第四 我が古法における後見と中継相続続考 幼年保護を中心として
第五 明治初年の相続法
第一章 明治維新より明治六年太政官布告第二八号施行以前
一 明治維新より明治三年―二月新律網領施行の前まで
二 明治三年新律綱領(立嫡違法条)の施行より明治六年太政官布告第二八号制定まで
第二章 家督相続 明治六年~明治一四年
一 はじめに
二 死亡相続
三 生存相続
四 特殊相続
五 廃嫡
六 相続の効力
第三章 遺産相続
第四章 遺言
一 遺言
二 遺嘱贈遺
むすび
第六 相続法史料二種
一 法曹類林残缺
二 相続条例
附録 江戸幕府の武家婚姻法五題
一 縁組願とその認可
二 結納と縁夫、縁女
三 婚姻の制限
四 離縁届
五 離縁の場合の問題
あとがき

法制史論集5:日本相続法史

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